貨物自動車運送事業許可
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貨物自動車運送事業許可

貨物自動車運送事業の許可は、貨物自動車運輸事業法第3条により一般(20台以上)と個人(1台)に分かれます。車庫地・積載物賠償保険・従事資格の確認と予備許可証、20日の処理期限、5年周期の許可基準届出を条文で整理しました。

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手続きの流れ

代行の流れ

01

許可類型・欠格の検討

一般貨物自動車運送事業(20台以上)と個人貨物自動車運送事業(1台)のいずれかを定め、法第4条の欠格事由に該当しないかを申請人と法人役員について点検します。

02

車庫地の確保と確認書の発給

主事務所または営業所がある市・郡、もしくは同一の道内で隣接する市・郡に車庫地を設置し、車庫地所在地を管轄する市長・郡守・区庁長に車庫地設置確認を申請します。確認書は申請日から10日以内に発給されます。

03

許可申請書の提出

様式第3号の貨物自動車運送事業許可申請書に添付書類を付して、主事務所の所在地を管轄する市・道知事に提出します。

04

書類審査・予備許可証の発給

管轄官庁は添付書類の具備状況と国土交通部長官が告示する業種別供給基準への適合可否を審査したうえで、様式第3号の貨物自動車運送事業予備許可証を発給します。

05

許可証の発給

管轄官庁は申請日から20日以内に、欠格事由の有無、貨物自動車の登録可否、車庫地設置など許可基準の充足可否、積載物賠償保険等への加入可否、貨物運送従事資格の保有可否を確認したうえで様式第4号の許可証を発給します。

06

運賃・料金の届出と事後管理

届出対象の運送事業者は運賃と料金をあらかじめ届け出ます。許可を受けた日から5年ごとに許可基準に関する事項を届け出る必要があり、軽微な変更は届出、その他の許可事項の変更は変更許可の対象です。

よくある質問

よくある質問(FAQ)

Q. 一般と個人はどう区分されますか。

A. 法第3条第1項は、一般貨物自動車運送事業を「20台以上の範囲で大統領令で定める台数以上の貨物自動車を使用して貨物を運送する事業」、個人貨物自動車運送事業を「貨物自動車1台を使用して貨物を運送する事業であって大統領令で定める事業」と定義しています。施行令第3条第1項は一般の基準台数を20台と確定しています。

Q. どこに申請しますか。

A. 法文上の許可権者は国土交通部長官ですが、実際の管轄官庁は主事務所の所在地を管轄する市・道知事です(施行規則第4条第1項)。法人でない場合は住所地を基準としますが、住所地以外の場所に事業場・共同事業場または事務所を設けて運輸事業を営む場合はその場所を主事務所とみなします。営業所と貨物取扱所、営業所に配置された貨物自動車は、その所在地を管轄する市・道知事が所管します。

Q. 許可の処理期間はどのくらいですか。

A. 管轄官庁は添付書類の具備状況と供給基準への適合可否を審査したうえで予備許可証を発給し、申請日から20日以内に次の5点を確認して許可証を発給しなければなりません。①法第4条各号の欠格事由の有無②貨物自動車の登録可否③車庫地の設置など許可基準への適合可否④積載物賠償責任保険または共済への加入可否⑤貨物運送従事資格の保有可否。

Q. 車庫地はどこに置きますか。

A. 主事務所または営業所がある特別市・広域市・特別自治市・特別自治道・市・郡(広域市の郡を除く)、または同一の道内にあるこれに隣接する市・郡に設置します。ただし共同車庫地、公営車庫地、貨物自動車休憩所、貨物ターミナル、地方自治団体の条例で定める施設を車庫地として利用する場合は、隣接する特別市・広域市・特別自治市または道にある施設も利用できます。

Q. 車庫地設置確認書はどう取得しますか。

A. 車庫地の所在地を管轄する特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡守または区庁長に様式第1号の車庫地設置確認申請書を提出します。車庫地が自己所有でない場合は賃貸借契約書を添付します。行政庁は住民登録票抄本(法人は登記事項証明書)、土地登記簿謄本・土地台帳、土地利用計画情報を行政情報共同利用で確認したうえで、申請日から10日以内に確認書を発給します。

Q. 許可基準は何ですか。

A. 法第3条第7項は、許可または増車を伴う変更許可の基準を二つ定めています。①国土交通部長官が貨物の運送需要を考慮して業種別に告示する供給基準に適合すること②貨物自動車の台数、車庫地等の運送施設その他国土交通部令で定める基準に適合すること。ただしⓐ臨時許可をする場合ⓑ臨時許可期間が満了して3か月内に許可を申請する場合などは供給基準が適用されません。